
4月から管理会社が大手N社に変わって初めての定期総会案内が来ました。内容は見ての通りです。
まず、出欠票に記名欄がない。(をぃをぃ)
次に委任状に「受任者の明示がなされていない場合は、議長委任といたします。」とあります。本人がする委任行為を「看做します(みなします)」はあり得るかも知れませんが、他人が「いたします」ということは出来ません。
前の管理会社と比べて法の理解度は3ランクダウンといった感じがします。
この法知識レベルの低さはN社全体の問題なのか、それとも営業所レベルなのかは、これから見定めていく必要があるようです。
1 件のコメント:
p.s.重箱の隅
管理組合ポスト
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管理組合郵便受け
*ポストと郵便受けの違いぐらい理解しろ!!
場所:集会室
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場所:当マンション一階集会室
*大雑把すぎ、最近居住した人も分かるように!!
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